法律顧問

法律顧問

法律顧問の目的は、クライアントの権益を守るためにリスクを予測し、 問題が発生する前に迅速かつ適切なアドバイスを行うことです...

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知的財産権

知的財産権

1. サービス項目
2. 知的財産権まとめ
3. 商標及び特許出願の流れ

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人事労務関連事項

人事労務関連事項

1. サービス項目
2. 会社人事制度における注意事項

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民事、刑事及び税務訴訟

民事、刑事及び税務訴訟

1. サービス項目
2. 民事訴訟の説明
3. 刑事訴訟の説明
4. 行政事件の説明

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契約書のリーガルチェック

契約書のリーガルチェック

売買契約、賃貸借契約、代理販売契約、請負契約及び知的財産権授権契約等各種契約書のリーガルチェック及び作成に関しましては、十分な訴訟経験を基に...

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投資、企業設立等工商登記

投資、企業設立等工商登記

1. サービス項目
2. 各種会社形態の違い
3. 一般的な会社設立の流れ

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業務代理

業務代理

1. サービス項目
2. 各種会社形態の違い
3. 一般的な会社設立の流れ

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企業信用調查及び債権回収

企業信用調查及び債権回収

投資対象の競合他社の営業状況調査、信用調査を含む市場調査 デューデリジェンス...

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法律顧問の目的は、クライアントの権益を守るためにリスクを予測し、 問題が発生する前に迅速かつ適切なアドバイスを行うことに重点を置いています。 契約書については、条件を十分に検討、内容を明確化して双方の認識を一致 させることでリスクを最小化し、トラブルを防ぐことができます。 

1. 法令改正時の情報提供及び解説
2. 一般法律相談対応、アドバイス
3. 会社の経営方針決定に関する法律相談対応及びアドバイス
4. 各種契約書(調達、代理店、雇用、委任、企業間機密保持契約書等) の作成及びチェック
5. 通知書、内容証明郵便、警告、声明及び告知等の作成
6. 法律顧問証書のご提供

 

 

 

 

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商標・特許等知的財産権の登録出願、棄却時の救済、第三者の主張若しくは権利侵害について対抗及び救済措置の支援、調停の申立て及び訴訟の提起を行います。
1. 商標・特許の出願及び授権登記、著作権の証明取得
2. 商標・特許・著作権訴訟
3. 侵害状況の調査及び証拠収集
4. 技術移転及びロイヤリティの交渉
知的財産権まとめ

 

登録

権利者

初審期間

権利存続期間

期間
計算

更新
可否

優先権
主張

違法時の刑事責任

商標権

出願者

8箇月

10年/回

公告日より起算

特許権

出願者
※1

発明
18~36箇月

20年

出願日より起算

×

×

実用新案
6箇月

10年

意匠
12箇月

12年

著作権

×

著作者
※2

×

著作者の生存期間及び死亡後50年間

著作物完成時より
起算

×

×

 

※ 上記初審期間は、政府機関の一般的な審査期間であり、審査過程において補正手続等必要な場合は、更に時間を要します。

※1

特許法第7条第1項、第3項

被雇用者が職務上完成した発明、実用新案及び意匠について、その特許出願権及び特許権は、使用者に帰属し使用者は被雇用者に適切な報酬 を支払わなければならない。ただし、契約に別段の定めがある場合、その定めに従う。」
一方が出資し、他人に委嘱して研究開発に従事させる場合、その特許出願権及び特許権の帰属は、双方の契約の約定に従い、契約に約定がないときは、発明者、実用新案の創作者又は意匠の設計者に帰属する。ただし出資者は、その発明、実用新案若しくは意匠を実施することができる。

※2

著作権法第11条第1項、第2項前段

被雇用者が職務上完成した著作物は、当該被雇用者を著作者とする
ただし、契約で使用者を著作者と定める場合、その定めに従う。」
前項の規定に従って、被雇用者を著作者とする場合、その著作財産権は使用者が享有する

著作権法第12条2
「出資して他人に委嘱し完成した著作物は、前条の状況を除き、受嘱者を著作者とする。ただし、契約で出資者を著作者とする旨を定めている場合は、その定めに従う。」
「前項の規定に従って、受嘱者を著作者とする場合、その著作財産権は、契約の約定に従って受嘱者又は出資者が享有する。 著作財産権の帰属を定めていない場合、その著作財産権は、受嘱者が享有する。」
「前項の規定に従って、著作財産権を受嘱者が享有する場合、出資者は当該著作物を利用できる。」

A:商標出願手続の流れ

 

B-1:発明特許出願に係る審査及び行政救済の流れ

 

B-2:実用新案特許出願に係る審査及び行政救済の流れ

 

B-3:実用新案特許出願に係る審査及び行政救済の流れ

 

 

 

 

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(1)サービス項目

従業員の雇用、解雇及び任用管理については、「労働基準法」「就業服務法」等を含む関連法令により制限されており、任用及び契約終了の合法性に関する争議も多々生じています。会社は、法令に基いて雇用、任用、解雇及び労働契約の終了を行うと共に、労働契約、就業規則についてもチェック及び改正が必要となります。

当事務所は、労使紛争が生じる前の法的アドバイスはもちろんのこと、発生後においても有効な法的アドバイスを行います。

1. 雇用契約書及び就業規則の作成及びチェック
2. 労使交渉及び解雇紛争
3. 従業員の福利、社会保険等に係る法令、意見の提示

(2)会社人事制度における注意事項

1. 労働契約、機密保持条項の締結有無
2. 労工保険は、労工保険条例に基いて加入しているか否か
3. 健康保険は、全民健康保険法に基いて加入しているか否か
4. 女子労働者及び年少労働者の就業時間に係る約定は、労働基準法の制限に依拠しているか否か
5. 傷病休暇、自己都合休暇、生理休暇、妊婦検診休暇(男性の出産付添休暇)、介護休暇等を含む各種休暇規定は、労働者休暇規則等の規定に基いているか否か
6. 時間外労働賃金及び休日出勤賃金は、労働基準法に基いて支給しているか否か
7. 責任制(専門業務型裁量労働制)の認定について、労働基準法の関連規定に符合しているか否か、また主管機関に申請したか否か
8. 就業規則の制定及び頒布は、労働基準法の関連規定に符合しているか否か
9. 性別平等問題社内委員会、セクハラ防止措置、申立て及び懲戒規定は、規定に基いて設置及び制定しているか否か
10. その他雇用、組織設立及び労働条件の約定等関連事項
 

 

 

 

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案件に対して意見の提示、訴訟戦略、評価を行います。また、代理出廷、起訴状、証拠調査申立書、準備書面の作成等を行います。
1. 民事-訴訟代理
2. 刑事–告訴代理/弁護
3. 税務行政-行政処分に対する訴願(行政不服申立て)、行政訴訟
民事訴訟について

 

調停手続

少額訴訟

簡易訴訟

通常訴訟

訴額

制限なし

訴額
NT$10万元以下

訴額
NT$10万元以上50万元以下

訴額
NT$50万元以上

訴訟費用
(申立手数料)

「民事徴収費用基準」に基き、第1審の場合は
NT$10万元以下:NT$ 1,000元
10万1元以上100万元:更に1万元毎に110元追加
100万1元以上1,000万元:更に1万元毎に99元追加
詳細はhttp://www.judicial.gov.tw/assist/assist04.asp をご参照ください。

管轄原則

被告の住所地を管轄する裁判所に訴訟を提起

效力

訴訟上の和解又は各地区調停委員会の調停結果は、強制執行の債務名義とすることが可能。

確定判決は、強制執行の債務名義とすることが可能。

救済

調停成立後、無効又は撤回事由があった場合、当事者は原裁判所に調停無効宣言又は撤回の訴えを提起することが可能(民事訴訟法第416条第1項)。

原管轄地方裁判所に2審を上訴可。

原管轄地方裁判所に2審を上訴でき、合議制で審理されます。2審判決に不服の場合は、高等裁判所に3審を上訴可。

管轄の高等裁判所に2審を上訴可。2審判決に不服の場合は、最高裁判所に3審を上訴可。

救済制限

 

判決に法令違背がある場合に限り上訴可。

判決に法令違背がある場合に限り最高裁判所に三審を上訴可。

訴額がNT$150万元以上で判決に法令違背がある場合に限り最高裁判所に上訴可。

※ 裁判管轄については、事件によって専属管轄又は合意管轄を優先します。 (専属管轄>合意管轄>被告住所地)

※ 「管轄権が競合する」場合、被告の住所地を管轄する裁判所、問題となる不動産の所在地や権利侵害行為地等を管轄する裁判所等、その中の一つの裁判所に訴えを提起することができます。

 

刑事訴訟について

 

検察官捜査ステップ

裁判所審理ステップ*

刑事付帯民事訴訟

管轄機関

被告又は犯罪行為地の検察署

検察署所在地の管轄裁判所

原則:案件受理の刑事裁判所
例外:刑事裁判所は民事廷に移送、審理可

訴訟費用

X

X

1審:訴訟費用不要
2審:民事訴訟の規定に基き費用を納付

始点

告訴、告発、自首等により捜査開始
(刑事訴訟法第228条)

検察官による公訴の提起時
被害者による訴えの提起(自訴)時

刑事起訴(又は自訴)後、第2審弁論終結前に提起

救済

1.上級検察署に再議を申立て、再捜査要求可
2.再議申立てを棄却された場合、管轄の裁判所へ移管(審判交付)請求可

上級裁判所に上訴
(二審、三審)

上級裁判所に上訴
(二審、三審)

救済制限

 

最長3年以下の有期懲役、罰金刑、窃盗罪、横領罪、詐欺罪、背任罪、強迫罪及び盗品等関与罪等は第3審裁判所に上訴不可

 

※ 被害者は告訴ではなく、直接裁判所に自訴(被害者による訴えの提起)し、裁判所での審理に進めることもできます。

 

行政事件について
1. 行政機関は、業者の法規違反事実に対して、行政処分を行います。
2. 業者は、行政処分について意見陳述、又は処分を行った行政機関の上級機関に対して訴願(不服申立)を提出することができます。
3. 訴願決定に対して不服がある場合、業者は、所在地の行政裁判所に行政訴訟を提起し、訴願決定及び行政処分の取消しを請求することができます。

 

 

 

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売買契約、賃貸借契約、代理販売契約、請負契約及び知的財産権授権契約等各種契約書のリーガルチェック及び作成に関しましては、十分な訴訟経験を基に、契約履行時の状況を分析し、意見をご提出いたします。

 

 

 

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(1)サービス項目
台湾の会社法、商業登記法、企業M&A法、証券取引法及び外国人投資条例等の規定に基き、評価及び意見をご提供いたします。
1. 会社設立登記、商工業設立登記関連手続
2. 会社関連業務文書の委任及び保管
3. 設立及び業務開始後の各種関連賃貸契約、設備購入契約等、駐在員住居賃貸契約等の作成、 チェック
4. 労働ビザ取得支援
5. 合併、分割、解散及び清算に関する手続
6. 提携先調査
7. 労働関連法令遵守サービス
(2)会社形態:

組織
型態

有限公司

股份有限公司

外国企業の
支店

代表者
事務所

資本金

最低資本金に制限はないが、設立コストに十分な金額でなければならない
※一部の業種については別途規定あり

許可
業務

貿易、販売及び製造

貿易、国内販売
及び製造

法律行為及び連絡業務
※会社法第19条

株主/
本社の
責任
リスク

株主は出資額を限度として会社に対して責任を負う

株主は持株に基いて会社に対して責任を負う

国外本社は支店の債務返済について連帯責任を負う

不適用

株主の
条件

最低1人以上の自然人又は法人株主、台湾以外に居住する海外投資家も可

法人1人株主又は自然人株主2人、台湾以外に居住する海外投資家も可

不要

不要

取締役の条件

1~3人、台湾以外に居住する海外投資家も可

最低3人以上、台湾以外に居住する海外投資家も可

不要

不要

監査役の条件

規定なし、台湾以外に居住する外国投資家も可

最低1人、台湾以外の海外投資家も可

不要

不要

帳簿の保存

必須

必須

必須

必須

解散時の清算必要
有無

必須

必須

必須

不要

子会社/支店/代表者名義の不動産、車両購入可否

不可

法人
資格

帳簿
備付

会社の経営状況を反映させるため完全な帳簿及び会計記録を設けなければならない

不適用

 

 

 

一般的な会社設立の流れ

 

 

 

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会社設立より各段階において、様々な事務経験及び各産業の法務に関する注意事項をご提供し、外国企業が委託する各種事務サービスを行います。
1. 台湾市場参入に係る事前準備等(基本信用調査、説明、支援紹介、商標登録、翻訳)
2. 各種会社変更登記(取締役・監査役、住所、定款等)
3. 営造業、旅行会社、医薬等許認可必要業種の設立登記、許認可(ライセンス)の申請
4. オフショアカンパニーの設立登記手続
5. 会社増資、減資登記手続
6. 外国籍の方の労働許可証申請
7. 税務関連法令諮問顧問
 

 

 

 

 

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※ 企業信用調查:投資対象の競合他社の営業状況調査、信用調査を含む市場調査 デューデリジェンス

※ 債権回収:事前に債権回収の可能性、作業時間及びコストを検討し、迅速で的確な 対応を行います。

1.法的手続による請求、解決
2.保全手続(仮差押、仮処分等)
3.担保関連問題(抵当権、保証人等)対応
4.和解、交渉による解決

 

 

 

 

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